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在留審査、永住・帰化許可の迅速なサポート

このページは外国人の方が、日本のこれらの在留資格等を希望する手続等について、この制度を理解し易くするため日本語・英語・中国語・ロシア語の多言語に対応しています。当事務所では、入国管理実務に精通した行政書士が、在留資格認定、在留資格の変更、在留期間の更新、資格外活動の許可さらに永住許可、帰化許可申請など、煩雑かつ面倒な申請手続きを代行し、外国人の方が適法に日本に滞在できるようサポートします。何か質問や疑問点等があれば電話や訪問による対応も行っております。お気楽にご利用ください。


はじめに

外国人が日本で行おうとする活動の目的・内容が、日本の社会に与える影響等を判断し、適正な外国人の管理を行う必要があります。その制度として在留資格認定に加え永住許可、帰化許可の規定があり、これら全てにおいて法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に交付されます。

在留審査手続き

日本に在留して行おうとする活動により在留資格が与えられますが、その許容する活動範囲を超えたり、活動内容を勝手に変更して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を伴う活動を行うことはできません。在留資格と異なる活動をする際は、在留資格の変更手続が必要になります。また在留期間を超えて活動する場合には在留期間の更新手続が必要になります。

永住・帰化許可申請

日本での居住歴が長くなり、生活の基礎が日本にある場合で将来にわたっても日本に移住することを希望する場合には、在留資格「永住者」または「帰化」という在留活動や在留期間のいずれも制限されない資格があります。これらは通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要から、一般の在留資格の許可手続とは異なる規定があります。

在留審査手続

1.在留資格の取得

在留資格認定証明書の取得とも言い、ビザ(査証)の申請に先立ち。その入国・在留目的が入管法に定めるいずれかの在留資格に該当していることを法務大臣が証明する文書です。更に、在留資格認定証明書によりビザ(査証)発給の審査を簡略化することができます。尚、取得する在留資格により提出書類が異なっています。

2.在留資格の変更/
在留期間の更新

在留目的に変更があった場合、在留資格の変更が必要となります。例えば、「留学」の在留資格をもって在留する方が就職する場合、「人文知識・国際業務」や「技術」などに資格変更が必要になります。 在留期間を超えて引き続き日本に在留する場合、現に許可されている在留期間の更新(延長)を申請し、更新の許可を受ける必要があります。在留期間の更新の申請は、在留期限の到来する前に行う必要があり、期間満了日の3ヵ月前から申請することができます。 

3.資格外活動許可

許可された在留資格に応じた活動以外の収入を伴う活動または報酬を得る活動を行うためには、あらかじめ資格外活動の許可を受ける必要があります。全ての資格で取得できるものではなく「留学」等に限られます。資格外活動の許可を取得すれば、原則として1週間に28時間以内の活動を行うことができます。ただし、単純労働や風俗営業に係る活動については原則不可とされています。

永住許可と帰化許可

永住許可と帰化許可は在留活動や在留期間のいずれも制限されない資格であり、これらは通常の在留資格よりも慎重に審査する必要から、一般の在留資格の許可手続とは異なる規定があります。

永住許可申請

永住許可とは、入管法が定めるいずれかの在留資格を有する外国人が、国籍を変更することなく日本に永住(永住権)するために必要な在留資格です。この永住許可の最大のメリットは日本での在留活動、在留期間のいずれも制限がなくなる点です。申請は在留資格変更と同様に管轄する入国管理局に提出します。

永住許可ガイドライン

・引き続き10年以上本邦に在留していて、かつこの期間のうち就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること。
・日本での日常生活において資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
・罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。

永住許可特例措置
(10年以上在留に関する特例)

・日本人・永住者・特別永住者の配偶者の場合、婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に継続して在留している。
・定住者の在留資格で5年以上継続している。
・難民の認定を受けた場合、認定後5年以上継続して在留している。

帰化許可申請

その国の国籍を有しない者からの国籍の取得を希望する旨の意思表示に対し国家が許可を与えることによって、その国の国籍を与える制度をいいます。日本では、帰化の許可は法務大臣の権限とされています。帰化申請に添付しなければならない書類は非常に多く、書類の収集・作成には多大な労力が必要です。申請は管轄する法務局に提出します。

帰化許可ガイドライン

・【住所条件】帰化の申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいること。
・【能力条件】年齢が20歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していること。
・【生計条件】日本で暮らしていける収入があること。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので、例えば申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができればこの条件を満たします
・【素行条件】素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として社会通念によって判断される。
・【重国籍防止条件】帰化しようとする者は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。
・【憲法遵守条件】日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。

【追記】帰化許可申請は一般の許認可とは異なり、要件さえ整っていれば必ず許可されるというものではありません。希望する申請者の状況により様々なケースが予想されます。帰化の要件を満たしているかどうか、まず当事務所に連絡いただき要件の確認ないし面談をさせていただきます。

提出先機関

法務省-入国管理局-地方支分部局(8局、7支局)
札幌入国管理局・仙台入国管理局・東京入国管理局(成田空港支局、羽田空港支局、横浜支局)・名古屋入国管理局(中部空港支局)・大阪入国管理局(関西空港支局、神戸支局)・広島入国管理局・高松入国管理局・福岡入国管理局(那覇支局)

【北海道地区】

札幌入国管理局(5出張所)

〒060-0042
札幌市中央区大通り西12丁目 札幌第三合同庁舎
(函館港出張所、旭川出張所、釧路港出張所、稚内港出張所、千歳苫小牧出張所)

札幌法務局

〒060-0808
札幌市北区北8条西2丁目1番1
札幌第1合同庁舎1階・2階

【提出先】

在留申請・永住許可 → 札幌入国管理局及び各出張所
帰化許可 → 札幌法務局

報酬額

人文知識・国際業務、技術、留学 家族滞在 経営・管理 定住者 その他
在留資格の取得 72,000~ 63,000~ 123,000~ 110,000~
在留資格変更 72,000~ 60,000~ 87,000~ 82,000~ 62,000~
在留期間更新 37,000~ 31,000~ 50,000~ 37,000~ 43,000~
資格外活動許可 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800
永住許可 91,000~ 91,000~ 91,000~ 91,000~ 91,000~

一般 会社経営・法人役員
帰化許可 134,000~ 178,000~

Q & A

Q1. 永住許可と帰化許可との違いは何ですか。

A1. 永住許可と帰化許可との根本的な違いは、永住許可は取得後も外国人であることに変わりなく、在留活動や在留期間の制限がなくなりますが、在留カード制度や再入国の手続等が必要になります。帰化許可は外国籍を喪失し日本国籍を取得、すなわち、日本人になるという大きな違いがあります。

Q2. 永住許可申請をしてから許可が下りるまでの期間はどのくらいですか。

A2. 申請が受理された後、約6ヶ月~1年後に許可されます。ちなみに帰化許可申請は約8ヶ月~1年後になります。

Q3. 永住許可申請中に現在の在留資格の期限が来た場合はどうなりますか。

A3. 永住許可申請とは別に現在の在留資格の更新の手続きが必要となります。現在の在留資格の更新申請と永住許可申請を一緒に行うことができるため更新申請時に合わせた方が良いでしょう。

Q4. 永住許可申請の身元保証人は必要ですか?

A4. 身元保証人はどうしても必要な条件になっています。身元保証人とは日本で生活していく上で、不都合が生じないように経済的保証、法令遵守の生活指導として面倒を見てくれる人のことです。在職証明書、収入・資産証明書の提出が求められており法的な責任追求はされず、あくまでも道義的責任と考えられます。

Q5. 日本で留学後、日本の会社に勤めていて留学期間を含めると「5年以上日本に住んでいる」要件を満たしていますが帰化申請はできますか。

A5. この質問は以外に多くされます。在留資格「留学」の期間はこの居住条件の5年間に含まていない様です。「留学」から「就労資格」に変更してから3年経過を目安にしています。つまり、日本に滞在し5年以上が継続し、かつ、就労してから3年以上であれば帰化申請できると思われます。

Q6. 帰化した場合、新しい名前をつける必要があるでしょうか。

A6. 新しい名前をつけても構いませんし、現在の通称名を使っても構いません。一般的に通称名を使われる方が多いです。

Q7. 帰化の面談とはどんなことをするのでしょうか。

A7. 面談は主に申請内容について質問されます。帰化の要件として日本語能力が必要ですので日本語のチェックがされます。この日本語能力は小学生3年程度の国語力と言われていますので、基本的な日本語ができれば問題ありません。一般的に良く質問されていることなど当事務所が事前にサポートします。

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